パートナーシップ制度とは?

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① パートナーシップ制度とは

パートナーシップ制度とは、自治体が同性カップル(自治体によっては異性の事実婚カップルも対象)の関係を公的に証明する制度です。宣誓書を提出し、自治体から「受領証」や「証明書」を受け取ることで、病院・住宅・職場の福利厚生などで関係を説明しやすくなります。

日本初の制度は2015年11月、渋谷区と世田谷区が同時に開始しました。その後、急速に広がり、2026年現在では人口カバー率は約93%に達しています。

大切なポイント:パートナーシップ制度は「自治体の内部規定(要綱)」に基づく制度です。法律上の婚姻とは異なり、宣誓によって法的な権利・義務は発生しません。

② 全国の普及状況(2026年現在)

虹色ダイバーシティ・渋谷区の共同調査によると、2025年5月末時点で532自治体が制度を導入し、登録件数は9,837組に達しています。都道府県単位での導入も33に上り、全都道府県のうち過半数で導入されました。

指標数値(2025〜2026年時点)
制度導入自治体数532自治体以上(把握できていない自治体を含めると更に多い可能性あり)
人口カバー率約93%
都道府県単位での導入数33
累計登録組数約9,837組(2025年5月末時点)
制度開始年2015年11月(渋谷区・世田谷区が全国初)

2024年11月には「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」が発足し、加入自治体間で転居する際に手続きが大幅に簡素化されました。転入先の自治体に申告書を提出するだけで、一から手続きをやり直さずに制度を継続できます。

📍 お住まいの自治体を調べる:みんなのパートナーシップ制度Marriage For All Japanで全国の導入自治体を検索できます。

③ できること・できないこと

パートナーシップ制度を活用すると、日常生活のいくつかの場面で役立てることができます。ただし、法律婚とは異なり、法的な権利・義務は生じません。

できること(対応が広がっている場面)

場面内容備考
🏥 医療・病院 手術同意・面会・病状説明への同席 各医療機関の判断による
🏠 公営住宅 家族として入居申し込み 多くの自治体で対応済み
💼 職場の福利厚生 家族手当・慶弔休暇・育児休業など 各企業の就業規則による
🏡 民間賃貸住宅 同居・連帯保証人として認められやすくなる 各不動産会社・大家の判断による
📱 携帯電話・保険 家族割・生命保険の受取人指定 対応会社が拡大中
📝 住民票 続柄欄に「夫(未届)」等を記載できる自治体あり 自治体によって異なる

実際に役立つ使い方(現場レベル)

制度は万能ではありませんが、特定の場面では実務的に役立ちます。大切なのは「証明書があれば必ず通る」と考えるのではなく、使う場面ごとに事前確認をしておくことです。

シーン使い方ポイント
🏥 病院パートナーとして説明同席・面会を求める事前に病院へ確認すると通りやすい。緊急時に備えて証明書を持参すると安心
🏠 賃貸契約同居人・家族に近い関係として説明する不動産会社・保証会社・大家による差が大きい
🏢 職場福利厚生・慶弔休暇・家族手当などの申請時に提示する制度対応企業のみ。就業規則や人事窓口で確認が必要
🪪 日常関係性を説明する場面で提示するトラブル回避や説明負担の軽減につながる

できないこと(法律婚と異なる点)

項目法律婚パートナーシップ制度
相続権ありなし(遺言が必要)
税制優遇(配偶者控除など)ありなし
健康保険の扶養可能不可
遺族年金受給可能不可
親権・養子縁組可能制度上は不可(個別に養子縁組可)
子どもの氏・戸籍共有可不可
離婚時の財産分与・慰謝料請求可能別途契約が必要
医療・住宅での関係証明可能対応先による

⚠️ パートナーシップ制度だけでは相続・税制・年金などの法的権利は得られません。これらをカバーするには、公正証書・遺言・任意後見契約などの法的手続きを別途行う必要があります。→補完的な手段を見る

④ 申請手続きの流れ

申請の方法は自治体によって異なります(来庁・郵送・オンラインなど)。ここでは多くの自治体に共通する一般的な流れを紹介します。

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    お住まいの自治体に制度があるか確認する

    市区町村のウェブサイト、または「みんなのパートナーシップ制度」などの検索サービスで確認しましょう。都道府県の制度のみの場合は、都道府県窓口への申請になります。

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    必要書類を準備する

    下記「必要書類の目安」を参考にしてください。戸籍抄本や独身証明書の取得には時間がかかることがあるため、余裕をもって準備しましょう。

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    窓口に予約を入れる

    多くの自治体では事前予約が必要です。電話・メール・オンラインフォームなどで宣誓日時を調整します。プライバシー保護のため個室で対応する自治体がほとんどです。

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    二人で窓口に行き、宣誓・届出を行う

    書類を提出し、職員の前で宣誓書に署名します。本人確認と書類の確認が行われます。東京都などではオンライン手続きも可能です。

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    受領証(証明書)を受け取る

    即日交付の自治体が多いですが、数日〜10日程度かかる場合もあります。受領証のほか、カードサイズの証明書を発行する自治体も増えています(東京都は2024年4月〜)。

必要書類の目安(自治体により異なります)

費用:制度の申請自体は無料の自治体がほとんどです。ただし、住民票・戸籍抄本などの書類取得にかかる手数料(各数百円)は自己負担となります。

⑤ 主要自治体の制度比較

制度の細かい内容(対象範囲・手続き方法・ファミリーシップの有無など)は自治体ごとに異なります。代表的な自治体の特徴を紹介します。

🗼 東京都
開始
2022年11月
対象
性的マイノリティのカップル(一方が都内在住・在勤・在学)
手続き
原則オンライン申請。書類確認後、10日以内に受領証を発行
証明書
A4サイズ+カードサイズを選択可(2024年4月〜)
特記
都内全自治体をカバー
🌸 大阪府
開始
2020年10月
対象
性的マイノリティ(独自制度のある市は各市へ)
手続き
事前予約のうえ来庁(個室対応)。即日交付
特記
1日3組まで。プライバシーに配慮した運営
⚓ 神奈川県
開始
各市で導入(2023年7月に県内全市町村で完了)
対象
性的マイノリティ・事実婚カップル(自治体による)
手続き
各市の窓口
特記
神奈川県全市町村での導入完了。利用可能サービス一覧あり
🌊 兵庫県
開始
2021年3月
対象
性的マイノリティ・異性の事実婚カップルも可
手続き
郵送でも申請可能(オンライン手続き対応)
特記
二人の戸籍上の性別を問わず申請可

自治体間連携ネットワークについて

2024年11月に発足した「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間で転居する場合、転入先自治体への申告書提出と本人確認だけで手続きが継続できます。2025年11月時点で全国の多数の府県・市町村が加入しています。

⚠️ 加入自治体であっても、各制度の細かい条件(同居要件の有無など)が異なる場合があります。転居を検討している方は、転入先の自治体に事前に確認しましょう。

⑥ 制度の落とし穴(ここ重要)

⚠️ よくある誤解:「パートナーシップ=結婚と同じ」ではありません。証明書は関係性を説明しやすくするためのもので、法律上の配偶者になる制度ではありません。

実務ポイント:パートナーシップ制度は入口です。相続・医療・財産管理まで考えるなら、遺言、公正証書、任意後見契約、保険受取人設定などを組み合わせる必要があります。

⑦ 法的に補完するための手段

パートナーシップ制度では相続・税制・医療同意などの法的効力は生じません。これらをカバーしたい場合は、以下の法的手段を組み合わせて活用することができます。専門家(公証人・弁護士・司法書士)への相談をおすすめします。

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公正証書遺言

相続権のないパートナーに財産を遺すには遺言が不可欠です。公証人が作成する「公正証書遺言」は改ざんリスクが低く、有効性も高いためおすすめです。相続人の遺留分(最低限の取り分)にも配慮が必要です。

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任意後見契約

認知症などで判断能力が低下した際に、パートナーに財産管理や医療・介護の決定を委任できる制度です。公正証書で作成し、あらかじめ受任者を指定しておく必要があります。

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パートナーシップ合意契約

財産の管理・分担・別れたときの財産分与などをあらかじめ取り決めておく契約です。公正証書で作成すると証拠力が高まります。パートナーシップ制度の申請条件として求める自治体もあります。

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死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀・納骨・各種手続きをパートナーに委任する契約です。法定相続人がいても、これにより本人の希望を実現しやすくなります。

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医療同意書・事前指示書

入院・手術・延命治療などについてパートナーへの説明や同意を求める書面です。法的拘束力は限定的ですが、医療機関への提示で対応を求めやすくなります。

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養子縁組

相続権を確保する方法のひとつとして、パートナー間での養子縁組を選択するカップルもいます。ただし、親子という法的関係になるため、ライフプランに応じた慎重な検討が必要です。

費用の目安:公正証書の作成費用は内容にもよりますが、合意契約・遺言のシンプルな内容であれば1通あたり1万5千円前後が目安です。組み合わせる場合はその分費用が重なります。

⑧ 裁判・立法をめぐる最新動向

日本では現在、同性婚は法律上認められていません。一方で、「結婚の自由をすべての人に」訴訟(同性婚訴訟)が全国で提起され、2021年以降、各地で判決が出続けています。この動向はパートナーシップ制度の将来的な位置づけにも深く関わります。

訴訟の流れ(2021〜2026年)

高裁5件のうち4件で違憲判断が出るという異例の事態を受け、日弁連も繰り返し速やかな法制化を求める声明を出しています。一方で政府は「最高裁の判断を注視する」という姿勢をとっており、2027年の最高裁判決が大きな注目点となっています。

📌 日本はG7唯一、同性カップルの法的関係を認めていない国です。2023年に成立した「LGBT理解増進法」では差別禁止の明記や同性婚の法的保障はありませんでした。

⑨ よくある質問

Q. 異性カップル(事実婚)でも申請できますか?

自治体によります。兵庫県・渋谷区など一部では異性の事実婚カップルも対象です。一方、「一方または双方が性的マイノリティ」を要件とする自治体も多くあります。申請前にお住まいの自治体に確認しましょう。

Q. 引っ越したら手続きはやり直しですか?

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体への転居であれば、申告書と本人確認書類の提出だけで手続きを継続できます(戸籍抄本などは不要)。加入自治体かどうかは転入先の自治体に確認してください。

Q. 外国籍のパートナーでも申請できますか?

国籍を問わない自治体がほとんどです。ただし、配偶者がいないことを証明する書類(婚姻要件具備証明書など)の提出が必要で、書類に日本語訳が求められる場合があります。

Q. 宣誓したことは周囲に知られますか?

手続きは個室で行われ、プライバシーに配慮されています。住民票の続柄欄への記載は希望制の自治体が多く、強制的に周囲に知られることはありません。

Q. 解消するにはどうすればいいですか?

関係が解消された場合、受領証の返還届を自治体に提出します。引越しや要件を満たさなくなった場合も同様に手続きが必要です。手続きの詳細は各自治体の規定を確認してください。

この記事のポイント

1制度パートナーシップ制度の基本を説明します。
2できること証明書で利用しやすくなる場面を整理します。
3限界法律婚との違いや残る課題を確認します。

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